光・母子殺害、TV発言波紋 弁護団と橋下弁護士対決へ
2007年09月06日13時30分
山口県光市で99年に起きた母子殺害事件の差し戻し控訴審で、元少年(26)の死刑回避を訴える弁護団側と、テレビで弁護団の懲戒処分請求を視聴者に呼びかけた橋下(はしもと)徹(とおる)弁護士(大阪弁護士会)が法廷で全面対決することになった。「業務を妨害された」と訴訟を起こした弁護団側に対し、橋下弁護士は徹底抗戦の構えを見せる。懲戒請求は全国で少なくとも3900件を数え、刑事弁護のあり方が社会現象を引き起こす異常な事態になっている。
以上 asahi.comの記事より
第一、 懲戒処分請求自体を知らなかった。
多分、私を含めてそういう人が多いと思う。日弁連のWebからたどると弁護士法というのがあって、この58条に
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒
の事由があると思料するときは、その事由の説明を添え
て、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを
懲戒することを求めることができる。
とある。
「事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもできる」とのことだ。
そうは言っても、わざわざ弁護士の所属する弁護士会まで出向いて手続きしなければならないわけだから、橋本さんがテレビで言ったからってみんながすぐに我も我もとすぐ行く訳でもなかろう。
にもかかわらず3900件を超えたってことは、みんな相当いらだってたというか、何か違うんじゃねえの?って思ってたってことだ。